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モノを買って節税になるか考えておく

物を買って節税

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

決算が近くなると法人でも個人でも節税のためにモノを買うということを検討する社長さんや事業主の方がいらっしゃいます。

本当に必要なモノであれば買えばいいと思いますが、モノを買って税金を減らすとおカネも一緒に減ります。その点を十分に理解した上で実行するか判断をしましょう。

 

目次

モノを買って節税ができるか

例を使って数字の確認をしてみるとキャッシュがどれだけ減るかよくわかりますので見てみましょう。

 

仮に1,000万円の利益が今年出そうだ、ということで節税をしたい甲社長がいたとします。

節税のために何かモノを買おう、そう考えた甲社長さんは30万円のパソコンを買いました。本当に必要かどうかは?マークですが節税になるならと。

 

法人の場合で考えるとして法人税等の税率をシンプルに30%で考えてみましょう。

何も購入しないで利益が1,000万円の場合、税金の金額は1,000万円×30%=300万円です。

 

30万円のパソコンを買った場合には利益は1,000万円−30万円=970万円となり税金の金額は970万円×30%=291万円です。

税金の差額は300万円−291万円=9万円ですね。

 

つまり30万円払って9万円の税金を減らしたことになります。

利益をキャッシュとして考えると手元に残るのは、何も買わなかった場合には1,000万円−300万円=700万円。パソコンを買った場合には970万円−291万円=679万円。

21万円の差額となり、30万円支払って9万円の税金を減らした結果と同じ数字になっています。

 

これはパソコンに限りません。

決算対策で本当に必要かどうかわからない生命保険に入ったりしたときも中身としては同じで、○○円払って△△円の税金を減らす、もっというと〇〇円で△△円の税金を買うのと同じです。

 

規模が大きくなればなるほど得したように感じてしまうのですが、その分キャッシュが手元からなくなっていきます。

決算対策でモノを買うことを検討するのであれば本当に必要かどうかは考えておきたいポイントです。

 

減価償却は使用期間に応じて計算

よく決算間近になると車を買いたいと仰る方がいますが、減価償却のことをアタマの片隅に置いておきましょう。

 

というのも、基本的に固定資産というものは期間の経過に応じて減価償却というシステムで経費になっていきます。

この期間をどれくらいに設定するかは税金の計算ルール(税法)では決まっていて、使用用途やどういう資産かによって細かく設定されています。

 

例えば車であれば以下のような内容です。

一般用のもの

自動車(2輪・3輪自動車を除く。) 4年
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの)
貨物自動車
ダンプ式のもの 4年
その他のもの 5年
報道通信用のもの 5年
その他のもの 6年
2輪・3輪自動車 3年
自転車 2年
リヤカー 4年

といった内容です。

 

決算の月が例えば1月だったとして1月の下旬に車を買った場合に1年分がまるまる減価償却(経費化)できるかと言うとそういうわけではありません。その車を使用した期間に応じて減価償却費を計算することになります。

 

200万円の車だったとして、決算月に購入し事業の用に供する(事業のために使用する)場合には

200万円×0.333(定率法6年の減価償却率)×1/12(1ヵ月)=55,500円となります。

 

使用した年に一年分ではなくて使用した期間に応じて減価償却をするシステムですので、買ったら即経費ではない(少額減価償却資産等を除く)ということはアタマの片隅に置いておきましょう。

 

まとめ

資産を購入して減価償却する際にはおカネは先行して出ていきます。

決算月で購入してその年に全額経費になるわけでもないので、本当に必要なものか、キャッシュアウトする金額や資金繰りを加味しつつ判断したいところです。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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