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贈与税の無申告がバレるタイミング

贈与税の無申告

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

贈与税の申告はしなくてもバレない、というまことしやかな噂を耳にした方がいらっしゃるかもしれません。

 

贈与税単独での税務調査というのはほとんど見聞きしませんが、バレるタイミングはあります。贈与税の無申告がバレるタイミングを解説します。

 

目次

相続税の税務調査でバレる

贈与税は元々が相続税を補完する(おぎなう)役割があります。贈与税がキチンと整備されていなければ、相続税を逃れるために多額の贈与を亡くなる前に繰り返し、相続税がかからないようにする、ということもできてしまいます。

 

こういったことを防ぐために、相続税の計算においては亡くなった日から3年以内に亡くなった人から贈与された財産は相続財産に足し戻して計算するルールがあります。(その相続で財産を取得した人に限る、生前贈与加算の規程。足し戻さない財産もあります)

 

またその3年以内の贈与については贈与税を支払っていれば相続税から控除することができます。(贈与税額控除)

 

このように相続税を計算するうえでは贈与の有無が大きな影響を及ぼし、この関係性は相続税の税務調査のときにも顔を出してきます。

 

相続税の税務調査があった場合には亡くなった人と相続人等との間での財産のやり取りについて、金融機関の記録などを参照して追及してきます。

 

この相続税の税務調査のときに財産のやり取りがあることが判明して贈与税の申告がなされていない場合には、贈与税の無申告を指摘されることになります。

 

このような説明をしたときに現金どうしで贈与のやり取りをすればバレないでしょうとご質問をいただくことがあります。現金どうしでの贈与は確かに補足しづらいやり取りになりますが、問題は残ります。

 

それは財産をもらったほうで使ったタイミングがあれば原資を確認される可能性があるということです。

 

不動産や自動車など比較的高額なものを購入する際には自己資金+借入(ローン)とすることが多いです。

 

このとき自己資金が多すぎるときにはその原資は給与から捻出できる金額なのか、というのは給与の金額が分かれば推測できます。

 

このように例え現金であっても使うタイミングによって贈与があったのではないかというのは追及されるポイントになります。

 

実際、私が税務調査で対応した事例では、大学卒業直後に高額の保険料を支払っているケースで祖父母から贈与された現金で支払っており、相続税の税務調査時にそれが発覚し贈与税の無申告を追及されたことがあります。

 

現金から何かモノに代わるタイミングでその現金がどこから来たのか、原資は何か、というのはオモテに出てきてしまいます。

 

相続税の税務調査は一般の方はほとんど経験しませんし、中小企業の社長やフリーランスの方で税務署と接触したことがある方でも経験された方はごく少数です。

 

他の税目との調査の質でいうとかなり厳しい調査になることも多く、追及も自然と厳しくなることが多いですし、税務署の調査能力というのは非常に高いです。

 

相続税と贈与税はセットで考えられるので贈与単体よりも相続税の税務調査時に指摘されてバレる可能性がとても高いです。

 

不動産の登記でバレる

不動産の登記で贈与があったことが判明するケースがあります。

 

税務署は不動産の異動(相続、売買や贈与など)を把握しているとされており、不動産を購入した時には税務署から「お尋ね」が届くことがあります。

 

全ての不動産を購入した人に届くわけではなく、確認したい事項がある場合に送付されています。この確認したい事項とは何かというとズバリ「購入資金はどこからきているのか」「本当は共有名義なのではないか」ということです。

 

例えば収入が500万円の人が1億円の不動産を現金一括で購入している場合には、購入資金はどこからきているのだろうかという素朴な疑問が生まれます。

(不動産を借入で購入した場合にはその不動産が担保設定されることになるので、ローンがあれば登記を見れば分かります)

 

これは税務署ではなくても普通に「どうやって買ったんだろうか」と疑問に感じますよね、わたしもそう感じます。

 

他にも本当は夫婦共同で資金を拠出して不動産を購入したにもかかわらず、登記がどちらか一方に偏っている場合には持ち分が正しく登記されておらず贈与とされるケースもあります。

 

お尋ねがたとえ来なくても贈与の可能性がないかというとそういう訳ではありません。

 

贈与された金銭があればキチンと申告をして、持ち分が共有ならばキチンと登記をして、ということが大切です。

 

隠してもいいことは一つもない

贈与はなんとかバレないように隠して行いたい、というご意向を持つ方が時折いらっしゃいますが、ハッキリ言えることは「隠してもいいことはひとつもない」ということです。

 

明日、明後日、ひょっとしたらお尋ねが届くかもしれない、税務署からなにか探られるんじゃないか、という不安はみなさんが想像する以上に大きくなります。

 

時がたてばたつほど不安が大きくなって、夜も気が気でなく眠れなくなった、という方も中にはいらっしゃるほどです。

 

わたしのお客様でも不安だったけれどキチンと申告をして胸のつかえがとれました、安心しましたと仰っていただくことがあります。隠しだてしてもなにもいいことはありません。

 

心穏やかに過ごしていきたいのなら税務署から厳しく追及されるような行為は避けるべきですし、公明正大に処理してもらったほうが心置きなく過ごせるとわたしは思いますがいかがでしょうか?

心配なことがあれば専門家に相談してみましょう。

 

まとめ

バレなければ何をしてもいいのかというとそうではないはずです。自分だけは大丈夫だと思う人はたくさんいますが、贈与税の無申告を指摘されてもそのことは決して人には言わないでしょう。

 

安心して心穏やかに過ごしたいと考えるならキチンと申告しておくことをお勧めします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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