こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
お客様、特に配偶者の方には相続手続き(相続税申告を含む)が終わったら何かやりたいことありますか?と伺うようにしています。
無理をする必要はないですが何か我慢してきたことややりたいことがあるなら、遺してもらったものを使ってやってみればいいかなと。
我慢してきたことはあるはず
相続に携わっていますと色んな家族の在り方があるものだなとしみじみ思います。
長きに渡る介護や闘病生活を経てのご相続を担当すると、遺されたご家族、特に配偶者の方は介護療養を担っていて疲労困憊のことがあります。
少し時間が経つと寂しさもあるそうですが、一番良く耳にしたのが「長かったけどおわってしまったんだな」という喪失感です。
もちろん一言で言い表せないご苦労もあったでしょうし、人に言えないこともあったと想像します。
そんな時、何も言わずにおそばにいるしかないのは歯がゆい部分ではありますが、支えになれることはあるかなと考えたりもします。
相続税申告も含めて相続手続きに終わりが見えてきたら私の役目も終わりに近づくのですが、その際には必ず「なにかやってみたいことはないですか?」とお話を伺うようにしています。
5年、10年、長い場合には20年近く介護を担ってきた奥様だとやりたいことがたくさんあることも多いです。
私が今まで見聞きしてきたことの一部ですがこんなことをお話してくださった方がいます。
- 手芸教室に通いたい
- フランダンスを習いたい
- ヨガにトライしてみたい
- むかし習っていたピアノを再開したい
- ひとりでクルーズ旅行に行ってみたい
- 孫とディズニーランドに行きたい
- 温泉に1週間ぐらい行きたい
いろんなご希望がありますし、落ち着いたらぜひ叶えましょうね、それがご主人の願いでもあるでしょうし、とお話しています。
遺してくれたものをどう使うか
遺してくれた財産をどう使うか、もっと言うと使ってもよいものか逡巡するという方は私の経験上多いです。
使ってはいけないというルールはないですが、無理のない範囲で使ってもらって思い残すことがないほうがよいでしょう。
パートナーに先立たれてお一人暮らしの方の担当をすることがあると特に注意が必要で、どこからともなくいろんな商品を売りつける方がすり寄ってきます。
ご本人に興味があればよいでしょうが、70代や80代のかたが新たに証券会社のラップ口座を持つ意味はあるのか、私にはよく理解できません。
他にもご本人に必要ないであろう保険商品を薦めたり、投資信託を半ば強引に薦めたりするケースも見聞きします。
こういうことを薦める人たちは財産を使ってはいけない(一方で金融商品を買えという)と言いますが、私は使っていいと思っています。
自分の祖父母に同じことができるのか、胸に手を当てて考えてほしいものです。
わたし自身は相続後の早い段階でサポートすることになったら、上記のような金融資産や保険商品は少なくとも今じゃないとダメではないので落ち着てからじっくり考えればよいですし、「税理士に任せているからといって断ってもらって構いません」とお伝えしています。
寂しい気持ちに付け込んですり寄るようにいろんなものを売りつけられて結局損をしてしまった、不要なものを購入してしまったというお話を聞くととても悲しくなります。
少なくともそんな無用なものを手に入れるために財産を遺してくれたわけではないでしょうから、ご自身のこれからの人生を豊かに悔いのないものにするために、やりたいことにトライする気持ちで使ってもらえるように背中を押しサポートしています。
まとめ
相続財産をどう使うか、それは相続した人の自由です。ムリに使う必要はもちろんないですし、そのまま引き継いでもらいたいと思うことも自然なことです。
一方でやりたいこと、挑戦したいことがあってやってみたい気持ちも尊重したい。
時間は有限なのですから。