京都の税理士ジンノです。
叔父(伯父)や叔母(伯母)から財産を相続したり、遠い親戚から財産を相続することがある場合、心配なのは借金の有無です。
よく分からない債務を引き継いでしまい、あとで返済をせまられても困ってしまいます。
相続放棄する選択肢もありますが、相続放棄の前に亡くなった方の信用情報を取り寄せて確認してみてはいかがでしょうか。
信用情報とは
亡くなった方との関係が薄い場合や、債務の情報がよく分からない場合なども相続においてはあり得ます。
プラスの財産を相続すると、マイナスの財産=債務も引き継ぐことになりますので、財産も債務も中身がよく分からなければ相続することに不安が生じることもあるでしょう。
あまりにも中身がよく分からない場合などは相続放棄を選択肢として検討する必要があります。
相続放棄とはその名の通り、相続しませんという意思を表示することで財産も債務も相続しないで済みます。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行うことで可能となりますが、その相続を放棄しようとする対象のひと=亡くなったひとが亡くなってから3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
その間、もし相続放棄をするかどうか判断に迷う場合には、信用情報を取り寄せてみてもらうことを相続人の方におすすめしています。
事業をしておられて借り入れをする際などは信用情報と聞くとイメージが付くと思います。
一般的に信用情報と聞くとクレジットカードを思い浮かべるかもしれませんが、クレジットカードの情報に限りません。
信用情報とは、借入やローンなどの申し込みや契約状況、支払い状況をいい、債務の情報として考えていただいても差し支えありません。
相続放棄の前に借り入れなどの有無をチェック
信用情報には、クレジットカードの支払い状況、金融機関からの各種ローン・借入の支払い状況・残高、携帯代の割賦販売残債も対象となっていますので亡くなったご本人の債務の概要を把握することができます。
メジャーな信用情報提供機関
メジャーな信用情報を保有して提供している機関は大きく分けて3つあります。
[box02 title=”メジャーな信用情報提供機関”]
- 指定信用情報機関(CIC)
- 日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀国協会(JBA)
です。
イメージとしては、
CICが消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)の信用情報
JICCが消費者金、地方銀行、ネット銀行の信用情報
JBAがメガバンク、信用金庫の信用情報
がメインの取り扱いです。
いずれも亡くなった方の信用情報を取り寄せることができます。
ご本人が亡くなっていても、法定相続人や委任を受けた代理人が開示請求をすることが可能です。
必要書類等は各機関で異なりますので確認して手続きをしましょう。費用はいずれも数千円以下となります。
注意点
信用情報を取得することは安心材料のひとつでもありますが、一方で注意点もあります。
信用情報を提供していない、いわゆる町のサラ金とかですと情報が上がってこないことがあります。また、友人・知人からの借り入れですとこちらも信用情報としてはあがってきません。
これらの借り入れの有無は借用書でしか確認できないという点が注意点としてあります。また債務として顕在化していないもの、連帯保証人についても信用情報としては記載されません。
身近な親族であればエンディングノートなどに情報を記載してもらうことも可能ですが、関係が薄い、希薄な親族からの相続の際には、残された書類を見て判断する以外に方法がないのも実情です。
信用情報を取り寄せたり、相続放棄の期限ぎりぎりまで待ってみて催促がないかを確認して、不明点が多ければやはり相続放棄を選択肢として検討する必要もあるでしょう。
まとめ
[box03 title=”本記事のまとめ”]- 債務や借入の有無を信用情報の開示で把握できる
- すべての債務や借入が情報として取得できるわけではない
- 不安や不明点があれば相続放棄も検討
不安があれば信用情報の取得をしてみて判断材料のひとつにしてみてはいかがでしょうか。